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非自発的失業者の国民健康保険料軽減 手続きしました!

私が会社をやめたときはなかった制度のひとつに国民年金軽減措置制度などありませんでした。

やめる前になんとか減免はできなのかなと市役所の条例を眺めていましたが、大抵は、生活保護を受けている低所得者か災害など困っている場合など特別な理由がないと減免されませんでした。

やもえず国民健康保険の支払いは高いので任意継続保険にしました。

こちらの支払いも安いわけでなく上限の\26000ほど支払っていました。

しかし、4月からいきなり請求が高くなり3万円になったのです。

介護保険料が上がったようで。これはもう国民健康保険の減免を受けようと市役所に問い合わせしたら下記のような制度ができましたということ。

非自発的失業者の国民健康保険料軽減制度について  いわゆる会社都合

解雇や倒産などで職を失った失業者が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるようにする国民健康保険料の負担軽減策が平成22年4 月(平成22年度の国民健康保険料)から始まりました。


国民健康保険料軽減制度の内容

国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されます。
軽減制度は、保険料を計算する際に、失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなして計算します。

ということです。

300万円の 給与所得だと約100万円の所得とみなされるというわけです。

ですので、国民健康保険を4万ぐらい払っている人は1万3千円くらいの軽減されるということです。
単純計算です。

私は、早速任意継続健康保険を脱退とうか支払いをしなければ自然に脱退です。

脱退の証明書が届きますので、それを持って市役所へ行きます。

非自発的失業者に係る国民健康保険料軽減の申請書に記入して簡単に国民健康保険が発行されました。

これで、月1万7千円ほど支払いが助かったわけです。

会社都合でやもえず離職された方はすぐに申請するべきです。

でもこの条例も知らない人多いと思います。わざわざ教えてくれませんから、国は。

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