国民健康保険に入ったならば毎月保険料は支払わなければなりません。今月は病院に行ってないとか今年は病気になっていないから納付が免除になるということはありません。毎月、納付するという義務になっています。 その国民健康保険が減免されるケースもあります。
ではどのような場合減免されるのでしょうか? 国民健康保険が減免されるまたは免除とも言いますが、これは格自治体によってかなり違ってきます。
よって多少の誤差はありますので すんでいる管轄の自治体に相談ください。
詳しくは! 基本的なケースでお話を進めていきますが、免除される理由となる最大なものは、思わぬ自信、災害、火災、病、解雇、倒産などによる会社都合退職など特別な事情によって、生活が困難となり、収入も激減して国民健康保険料どころではないといった場合で、市長などによる認可が必要となります。
上記のような事情によって国民健康保険の保険料の納付ができないといったケースで、居住地の管轄の市町村役場にそのことを申請する必要があり、さらに免除や減額が認められなければなりません。
しかしながら収入が減ったとして国民健康保険の保険料の減免の申請をしても、即認められず自己の所有資産の状況や現状の生活の様子などを尋ねられるケースもあるというのが以前まででしたが、今は時代の変化とともに変わって、被自発的失業者に対する無条件の減免が認められるようになりました。2010年4月からです。
かなり助かるはずですよ。これは会社都合退職者なら全て当てはまります。 年収を3分の一(所得)として国民健康保険の保険料の計算をしますのでかなり下がります。
国民健康保険の保険料の減免に関する基準については、前に述べたように自治体ごとに基準が定められているのですが、自治体によって減免の基準を明確にしているところと、公に対しては大まかな基準しか述べられていないところなど様々なようです。
ですので、もし万が一何等かの事情によって国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合には、居住地の市町村の窓口に相談してみることをお勧めします。
納付が困難となった自由によって保険料の分割での納付や納付の時期を延ばす徴収猶予(延納ともいいます)が認められる場合もあります。
